フリーランスで売上が一千万円行ってなくても、起業直後だったとしても、ちゃんと消費税はいただきましょう。
理由1.対価を伴う取引に消費税がかかるのは、支払う側の義務
取引に対して消費税がかかるのは支払う側の義務なので、堂々ともらっていいです。
受け取る側が免税業者か否かというのは、受け取る側の組織の都合の話であって、支払う側には関係ありません。
それに支払いが免除されていても、その分は収益に計上されるので、利益が出ているなら法人税にせよ所得税にせよ課税対象になります。別に消費税額分、丸儲けというわけではありません。
理由2.それは実質的な5%のキャッシュバックキャンペーンです。
何故、その業者が免税されているのか?!を考えましょう。
本来、それの益は小規模な免税事業者が得るべきであって、支払う側が得るべきものではありません。
支払う側が本来支払うべき税金を、支払う相手によって支払わなくて済むというのは本末転倒です。
発注主から消費税をもらわないというのは、実質的に5%のキャッシュバックを発注主に上げているという意識で見るべきでしょう。
あえてやってるならアリなのかもしれませんが、売上が増えると破綻するキャンペーンはあんまりいいキャンペーンとは言えなそうですね。少なくとも、そのことに明確なメリットを感じられてない相手にキャッシュバックをしても、あんまり意味はないと思います。
理由3.あなたの仕入れでは消費税を払ってるので、粗利が下がります。
消費税が増税すればなおさらですね。
課税事業者になっていれば、支払った分の消費税を相殺したり、支払いすぎなら還付されますが、そうでなければ支払う一方になってしまいます。
自分も社会の一員であることを堂々と胸を張って主張しましょう。
理由4.消費税は天下の周りもの
発注側は、あなたのとの取引を活用して売上を上げ、お客さんから消費税を預かるわけですが、今度、この発注主が消費税を国に収めるときには、仕入れとして支払った消費税分は控除できますので、あなたに消費税を支払っても別に損にも得にもなりません。消費税をあなたに払わなければ、発注側が売上から国に消費税を多く払うだけのことです。
つまり発注主は、あなたに支払った税金は国に収める税金から控除してますので、ちゃんとした会社であれば、発注主のお金が減るわけではないので、全くそのことについて気を使う必要はありません。
このような仕組みにすることで、消費税は、その業者が追加した「付加価値」に対する課税であるという性格が明確化するのだそうです。
自分が産んだ付加価値の合計が一定の金額以上の売上をあげれば、普通に消費税を払う業者になるのですから、しっかりいただきましょう。
理由5.突然、売上が1000万円を大きく超える案件に躊躇するような仕組みにしてはいけない。
どうせ自分一人で稼げる金額には限りがあるので、1000万円いかないしって思っておられる人もいるかもしれませんが、突然、パートナーに外注するような案件が来た時に、売上が出てしまうこともあります。その場合2年後から消費税課税事業者になるようですが、そういう時にアクセルを踏めない体制でいることはよろしくありません。
年間売上を1000万円を超えないようにするフリーランスの人がいると聞きますが、売上を計上する時期をちょっとずらせば済むような話ならともかく、売上のトップラインを自ら下げるような行為はやめたほうが良いと思います。
堂々と税金を払って、堂々と利益と消費を増やせばいいのです。節税はもちろんやるわけですが、節税には大体、消費や手数料支払が伴うわけで、それはそれで国にも社会にもメリットがあるわけです。と言っても、利益の出ている会社であれば、法人税であれば4割引きで買えるだけですからね。無駄遣いするなら税金を払ったほうがお金が残ります。世の中、うまくできていますね。
なお、もちろん、今年は忙しかったから12月は世界旅行に行って売上をセーブしましょう、みたいな生き方もありでしょう。それはそれで世界にお金が回るし、国内でも消費税が支払われるので、是非、どんどんやってください。
参考記事:
消費税について無知・無能なサラリーマンが多い件
この記事を書こうと思ったきっかけの記事。
blogosにこの記事があがっていて、その攻撃的な口調に脊髄反射的な反論コメントも出てるようだが、話題として関心を持てたのでおK。
辛いことがあっての記事だろうから暖かく見守ってあげましょ。
“免税事業者は、消費税を請求していいの?”
オールアバウトの記事より
※課税事業者となった後に、売上が1,000万円以下になったときは、「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」を税務署へ速やかに提出します。